
不景気に影響なのか、会社をクビになりそうだ…会社に思い入れもないしいいのだけど、クビになったらやるべきことなどあるのかな?
今回はこのような疑問にお答えしていきます。
2020年現在、新型コロナウイルスの影響を受け、多くの会社が変化を求められています。特にリモートワークなどで、仕事量が可視化されたことにより、『サボる人』が顕在化してしまった印象で、そうなれば会社はバタバタと社員の数を減らしていくでしょう。
そのことを踏まえて、本記事は以下のとおりです。
✔︎本記事の内容
☑︎会社をクビになった①正当なモノか不当なモノか
☑︎会社をクビになった②正当な解雇の場合するべきこと

それではさっそく本題へ行ってみましょう。
会社をクビになった①:正当なモノか不当なモノか

耳にしたことがあることも多いかもしれませんが、解雇には何種類かパターンがあります。
クビのされ方によって、その後の動きが変わってくるので、ここから解説をしていきます。

頭の片隅にでも置いておきましょう!
クビには種類があります
解雇のパターンは以下のとおりになります。
- 懲戒解雇:会社(世間)の秩序を著しく乱したペナルティによる解雇
- 普通解雇:労働基準法と労働契約法に基づいて解雇を行う。解雇理由には客観的合理性と社会通念上の相当性が必要。
- 整理解雇:会社の事業継続を図るために解雇を行う。(いわゆるリストラ)
上記のとおり、3種類あります。
解説に関しては、解雇別に書いているとおりです。

では次に会社がクビにできないケースの解説をしていきます。
会社がクビにできないケース
会社がクビにできないケースは以下です。
☑︎営業ノルマ未達成
☑︎寝坊のよる遅刻
☑︎上司との言い争い
上記のとおりです。少し詳しく解説していきます。
☑︎営業ノルマ未達成 :よくドラマなどで見たり、営業職のイメージでノルマ未達成で叱られ、クビにされる場面。想像できる方は多いと思います。しかし、営業ノルマ未達成の社員に対して会社がクビを宣告することはできません。先ほど説明したとおり、「客観的合理性と社会通念上の相当性」がないからです。
この場合は、会社側が部署移動を検討したり、教育体制の見直しを行ったりする必要があります。
勢いだけでクビにすると後々、訴訟を起こされて困るのは会社なので、即クビとはならないでしょう。
☑︎寝坊のよる遅刻 :人間なので、ミスをしてしまうのは当然。うっかり寝坊をしてしまったり、公共交通機関のトラブルなので遅刻をしてしまうことはあるでしょう。厳しい会社では焦ってしまい悲観的になってしまうかもいると思いますがそんなことではクビにならないのでご安心を。
しかし、過去の裁判例では年間24回遅刻、14回欠勤したことにより、解雇理由として認められた事例もあるので頻繁にしてしまうことはやめておきましょう。
また会社からの信頼に関わるのでできるだけ遅刻、欠勤はないのが理想ですよ。
☑︎上司との言い争い :会社でプロジェクトを進めていく中で上司の方と、意見が食い違うことはあるでしょう。そこで言い争いのなってしまって、上司から『クビだ!!!』と言われたとしてもそれが解雇理由になることはありません。
ただ、暴言、暴力など社会人としてダメなことは当然ダメなので、秩序のある範囲で。
上記のとおりです。これは頭の片隅に置いておきましょう。

不安を感じる時もあるでしょうが、きちんとしていれば大丈夫ですよ!
不当な解雇で納得がいかない場合
クビになるケース、クビにならないミスや仕事のできを解説してきました。
ただ、不当な理由で解雇をされてしまう方も、少なくないでしょう。
例えば、会社が揺らぐような上司のミスを全てかぶらされて、自分が懲戒解雇にされてしまい納得がいかないなど。
そういった場合は、『弁護士』や『退職代行』に相談をしてみて、会社と少し話し合いをしてみることをおすすめします。
そのことに関しての記事は以下にまとめましたので、参考にしてみてください。

相談は無料の所が多いので、相談だけでもしてみることをおすすめします。
会社をクビになった②正当な解雇の場合するべきこと

ここからは、正当な解雇(整理解雇など)の場合にするべきことを解説していきます。
ここをきちんと押さえないと、次の転職活動の仕方や、使える期間などが変わってくるので、要チェックです。

メモの準備をしておこう。
クビになった時にするべきこと
急なクビ宣告により家族が食べられなくなったり、転職活動に影響がないようにするためにするべきことをまとめます。
するべきことは4つあります。
- 解雇理由証明書の発行を申請
- 退職金の支給申請
- 解雇予告手当の支給申請
- 失業手当を受給
上記の4つです。
大事なことなので、しっかりと解説していきます。
解雇理由証明書の発行を申請
もし仮に、解雇が不当なモノであった場合、裁判で争うことも考えて、発行してもらいましょう。法律で定められているので、恐れなくて良いですよ。
“第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。”

クビ宣告されたら1番にするべきことです。
退職金の支給申請
『懲戒解雇』ではない場合、退職金の支給を申請しましょう。
これがあるかないかで、その後の生活がかなり変わってきますからね。申請前に、就業規則を確認して、退職金の有無を確認しておくことでスムーズになりますよ。
解雇予告手当の支給申請
『懲戒解雇』ではない場合、解雇予告手当をもらえます。これもまた、法律で決まっていることなので、受ける権利は持ち合わせていますよ。
“第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
『普通解雇』『整理解雇』の場合、会社都合による解雇なので、クビにする社員に対して30日前に伝える義務が会社にあります。もし仮に突然、解雇を告げられた場合は、会社は30日分の平均賃金を解雇予告手当として支給する義務が発生します。

こういった、制度を知っておくと便利ですよ!
失業手当を受給
ほとんどの会社は、雇用保険に加入しているので、会社をやめた際に、国から失業手当を受けることができます。
働いた期間にもよりますが、給料の60〜80%が貰えるので、転職活動の足しにできますよね。
クビを宣告されてしまった場合もまたこの制度を即利用することを検討しましょう。

転職活動の期間をしっかり設けられるので、自分にあった求人を探し出せる可能性が高いですからね。
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会社をクビになった:まとめ
今回は会社をクビになった際にするべきことについて解説をしてきました。
2020年でより、『会社をクビになる』ということが身近になってきました。この仕事は安心ということはあまりないはずで、いつ自分の職場が揺らいで、立場が大きく変わるのか予測することは困難です。
当記事で解説したクビになったときにするべきことを、少しでも記憶に残しておくことでそうなった時にもしっかりと対応ができます。時代の変化が速くなっていますからね。
それでは今回は以上です!

ありがとうございました。
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