
休日出勤の多い会社に勤めているのだけど、残業代があやふやになっている…給料の割増ってどういう仕組みなの?
今回はこのような疑問にお答えしていきます。
会社で勤めていると、休日出勤やサービス残業に出会すことは多いです。社会人のほぼ全員が経験したことがあるでしょう。
法律で定められている労働時間を優に超えている会社はかなり多く、そういった知識を持っておくだけで働く上での気持ちはかなり変わるので、当記事を読んで残業代、休日出勤の仕組みをマスターしましょう!
本記事の内容
☑︎社会人なら休日出勤の割増率を理解しておきましょう
☑︎休日出勤と残業代は正しく請求できる

それではさっそく本題へいってみましょう!
社会人なら休日出勤の割増率を理解しておきましょう

普段働いていて残業代や休日出勤についてあまり考える機会はありませんよね。
会社によって、就業規則や年間の休日数が違いますが、基本的に時間外賃金、残業代の計算方法は同じだと思うので頭の片隅にでも置いておいてください。
それでは解説していきます。
『法定休日』と『法定外休日』がある
見出しのとおり、会社には、『法定休日』と『法定外休日』があります。それぞれが持つ意味は以下のとおり。
『法定休日』➡︎労働基準法で定められた休日
『法定外休日』➡︎会社が定める休日
上記のように、休日には2種類あり、これが会社ごとの年間休日数の違いになっています。
労働基準法第35条では、会社は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日、または、4週間を通じて4日の休日を与えなければならない旨を規定しています。
会社は繁忙期に休日出勤や、1週間連勤になっていても翌週で休日を取れているという体にして労働基準法をかわしています。※実際、休めていない所も多い気はしますが…

まず休日の謎は解けたのではないでしょうか。
残業代の計算方法
法定外休日の出勤
法定内労働時間×時給+法定外労働時間×時給×1.25
法定休日の出勤
労働時間×時給×1.35
定外休日に深夜労働した場合
深夜労働時間×時給×1.5(25%+25%)
法定休日に深夜労働した場合
深夜労働時間×時給×1.6(35%+25%)
上記のとおりです。
労働基準法では、会社は、1日8時間(労働基準法第32条第2項)・週40時間(労働基準法第32条第1項)以内の法定労働時間を考慮しながら休日を決めるとあります。
仮に、週休1日(週6日労働)だと、8時間×6日=48時間になるので、本来ならば丸1日が残業扱いになる決まりなのです。
休日出勤手当や、みなし残業として給料に反映している場合がほとんどではないのでしょうか。

なかなかそこまでしっかりと精算している会社はないのですが…
残業になるケースとならないケース
客観的に見て、残業になるのかならないのかを理解しておくことも大切なことです。
残業になる可能性のあるケースは以下のとおり。
- 業務量過多による出勤
- 休日開催の販売会などの業務
- 強制的な研修会への参加
- 持ち帰り仕事
- 社内運動会や社内旅行
上記のとおり。
会社が残業だとみなしやすいのは、業務量過多による出勤、休日開催の販売会などでしょうか。
社内運動会や社内旅行も、不参加だと欠勤扱いにされてしまうような強制感があると、残業としてみなされることがあります。

行きたくない社内交流会は多いんだよな…
残業にならないケース
残業にならないケースもありますのでご紹介しておきます。
- 接待ゴルフ
- 休暇中の出勤
- みなし残業内の残業
- 管理監督者の出勤
- 出張の移動時間
上記のとおりです。気になる部分を少し深掘りしていきます。
☑︎休暇中の出勤:
有給休暇や育児休暇など、労働者が申請して取得している休暇中の出勤は残業扱いにはなりません。しかし、年末年始休暇やお盆休暇など会社が設定した休暇は休日となるので、残業扱いとなります。
☑︎みなし残業内の残業:
みなし残業とは、『これくらいの残業はあるだろう』と最初から残業代が給料の中に含まれていることです。その時間内の残業であれば残業代が+で支払われることはありません。
☑︎管理監督者の出勤
役員など労働基準法第41条第2号の管理監督者に該当する者の休日出勤は、残業扱いとはなりません。優秀な人材を安く使うために、管理職にして残業代を支払わないケースは多いです。

残業になるケースもならないケースもしっかりと理解しておきましょう。
休日出勤の残業代は正しく請求できます

ここからは、残業代を合法的に請求する方法をご紹介していきます。
ただ、在籍中に請求すると会社内で噂になったり、居心地が悪くなったりするのでまずは今いる会社にずっと残り続けるのか、別に辞めてもいいのかということを考える必要があります。

センシティブな内容になります。
今いる会社に残り続けるのか?
会社に残業代を請求するのはある種最終手段です。
会社に在籍している時は『残業代を交渉する』というカタチになるでしょう。話を聞いてくれる会社なら良いですが、話を聞いてくれない可能性の方が高い気がします。
ただ、手当てや、残業代の為だけに退職を決断するのは難しいと考える方は多いはず。守るべき家族がいるのなら尚更ですよね。
2020年に新型コロナの影響で経済がかなり変動したこともありますし、これからもそのような予測できない事態は必ず起こります。すぐに会社を変えることを考えるよりも、転職を頭におきながら、働くというカタチがしっくりきますね。
しかるべきタイミングで転職、退職をするときに当記事を参考にしてください。
残業代の請求方法
会社に残業代を請求する場合は以下の2つの方法があります。
- 労働組合運営の退職代行による交渉
- 弁護士による交渉
上記のとおり。どちらも残業代を請求する場合は退職のタイミングがベストでしょう。
その為に、必要なモノを以下にまとめますので、覚えておきましょう。
①労働契約の内容がわかるもの
例:雇用契約書、就業規則、賃金規程など
②休日出勤の残業代未払いであることがわかるもの
例:給与明細
③休日出勤した日や労働時間がわかるもの
例:タイムカード、シフト表、日報、メールやFAXなどの履歴、手帳など
上記の3つが残業代請求の際に大切になってくるので、普段から目を通したり、自分の手元に証拠として残しておくことをおすすめします。

しかるべき時に必要です。しっかり残しておきましょう。
残業代の請求方法①退職代行に相談
1つ目の方法は『退職代行』を利用することです。
僕がおすすめする退職代行は『【退職代行ガーディアン】』です。
『退職代行ガーディアン』の1番の強みは、『合同労働組合法人が運営している』という点です。概要は以下のとおりです。
☑︎料金:一律29,800円(追加料金一切なし)
☑︎対応日時:365日即日対応、早朝.深夜も対応
☑︎連絡方法:LINE、メール、電話(ケータイで全て完結します)
退職代行費用は3〜5万円なのでこの『退職代行ガーディアン』はリーズナブルな料金設定になっております。
一般業者との違いは、『会社との交渉ができる』という点です。労働組合が運営している退職代行ならば、会社側と残業代の交渉をすることが可能です。
弁護士が展開している退職代行も『会社と交渉』が可能ですが、費用が高くなってしまうのがネックです。
その点、『退職代行ガーディアン』は交渉可能でリーズナブルな良いとこどりの退職代行になります。
>>>業界最安値の退職代行サービス

相談無料なのも、頼りやすいポイントの1つですよ!
残業代の請求方法②弁護士の退職代行に相談
前述したとおり、弁護士による退職代行のネックは利用料金の高さです。
しかし、法のプロなので料金以上の安心感を得られるのがメリットですね。そこを求める方は多いはず!
弁護士の退職代行が気になる方は下記記事を参考にしてみてください。弁護士について解説しております。

弁護士の安心感はあなどれないですよ。
以上、2つの残業代の請求方法をご紹介しました。ぜひご参考にしてください。
[休日出勤の割増]知らないと搾取されます:まとめ
今回は休日出勤の給料割増について解説をしてきました。
ポイントをまとめておきます。
- 休日には種類がある
- 残業代の計算方法
- 残業代請求時に必要なモノがある
- 請求方法は2つ。退職代行です
以上の4点です。残業代をうまくもらえるとその後の転職活動などに活用できますので、しかるべきタイミングで退職代行に相談してみることをおすすめします。
それでは今回は以上です!

ありがとうございました。
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